コベルコビジネスサポート パーソネルTopics20205月)

 

法令改正などから取り上げてご案内します。

令和2年分より、寡婦(夫)控除が変わります

これまで、同じひとり親であっても、婚姻歴の有無や性別によって、控除額が異なっていました。そこで、すべてのひとり親家庭に対して、公平な税制支援を行うため、下記のように税制が改正されました。

「ひとり親」について、婚姻の有無や性別による差がなくなります

■ 寡婦(夫)控除が見直しされました。令和2年分の所得税からとなり、給与所得者は、令和2年分の年末調整において適用されます。毎月の源泉徴収は、令和3年1月1日より適用されます。

[改正前]

配偶関係と
本人所得

本人性別と
扶養親族

死別

離別

 

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

 

女性

特別寡婦
35
万円

寡婦
27
万円

特別寡婦
35
万円

寡婦
27
万円

 

子以外

寡婦
27
万円

同左

同左

同左

 

寡婦
27
万円

 

男性

寡夫
27
万円

寡夫
27
万円

 

子以外・無

 

[改正後]

 

配偶関係と
本人所得

本人性別と
扶養親族

住民票に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がない者 *B

死別

離別

未婚 *@

500万円以下

500万円超 *A

500万円以下

500万円超 *A

500万円以下

女性

ひとり親
35
万円

ひとり親
35
万円

ひとり親
35
万円

子以外

寡婦
27
万円

寡婦
27
万円

寡婦
27
万円

男性

ひとり親
35
万円
*
C

ひとり親
35
万円
*
C

ひとり親
35
万円

子以外・無

*未婚のひとり親は、合計所得金額が500万円以下で、かつ、生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下)がいる場合に、「ひとり親控除」(控除額35万円)が適用されます。

*A 寡婦(夫)控除に、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。

*B 未婚のひとり親、寡婦、いずれについても、住民票に事実婚の記載(「夫(未届)」「妻(未届)」の記載)があれば、控除の対象外となります。

*C 子ありの寡夫の控除額が、子ありの寡婦と同額になります。

■ 個人住民税が非課税になる「単身児童扶養者」に該当するとき

・ 令和2年分より、扶養控除等申告書の「住民税に関する事項/単身児童扶養者」欄へ記入する必要がありましたが、令和241日以降に提出する分から、その記入が不要になります。

総務省Webサイト「住民税に関する事項」欄の記載例(イメージ)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000678717.pdf

・ 「単身児童扶養者」とは
事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当を受給し、かつ、前年の合計所得金額が135 万円以下であるひとり親のことで、個人住民税が非課税となります。(令和3年度の個人住民税より適用)

/ポイント/

事実婚など、個別に確認しづらいところもあります。「会社に知られたくない」と思う従業員もいるかもしれません。会社に申告しなくても、確定申告で控除を受ける方法もあることを、従業員へお知らせしておくのもいいでしょう。

 

 

 

法令改正などから取り上げてご案内します。

子の看護・介護休暇について、時間単位の取得が義務化されます

子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・看護休業法施行規則等が改正されました。これにより、令和311日より、事業者は、従業員が「時間単位」で、子の看護休暇や介護休暇を取得できるようにする必要があります。

どのように改正されているのでしょうか

 

 

改正前

 

改正後

取得単位

半日単位

時間単位

対象者

1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得不可

全ての労働者が取得可能

■ 「時間」とは、1時間を整数倍した時間です。例えば、「2時間単位での取得のみ認める」という取り扱いはできません。
なお、既に「分単位」で取得できる制度を導入しているときは、法を上回る内容ですので、別途、「時間単位」の制度を設ける必要はありません。

■ 従業員からの申し出に応じ、従業員の希望する時間数で取得できるようにします。また、日単位、時間単位のどちらで取得するかも、従業員の選択に委ねられます。

■ 休暇を取得した時間数の合計が、1日の所定労働時間数に相当すると「1日分」の休暇になります。
1
日の所定労働時間数に1時間に満たない端数があるときは、端数を時間単位に切り上げた時間が「1日分」になります。(以下ご参照ください。)

1日分」はどのようにカウントするのでしょうか

■ 時間単位で看護・介護休暇を取得する場合、何時間分の休暇で「1日分」の休暇となるのでしょうか?

(A) 1日の所定労働時間が7時間のときは、7時間分の休暇で「1日分」です。
1
日の所定労働時間が7時間30分のときは、「30分」を切り上げ、8時間分の休暇で「1日分」です。

例)1日の所定労働時間が7時間30分のとき

 

所定労働時間 7時間30

<==========>

 

5日取得可能で
あれば…

@

1日(7時間30分)休む

1日分の
休暇

⇒残り4日取得可能

 

 

 

 

 

A

7時間休む

30
出勤

7時間の
休暇

⇒残り4+1時間
取得可能

8時間−7時間)

■ 日によって所定労働時間数が異なる労働者は?

(A) 1日分」の時間は、「1年間における1日の平均所定労働時間」です。
日単位、時間単位のどちらで取得するかで、有利・不利が発生しないように、
「時間単位」の休暇は、「1日の所定労働時間未満」の時間で取得するように、定められています。

1日の所定労働時間と同じ時間数で休暇を取得⇒「日単位」での休暇とする。

1日の所定労働時間未満の時間数で休暇を取得⇒「時間単位」での休暇とする。

例)1日の平均所定労働時間が7時間で、6時間の休暇を取得するとき

休暇取得日の所定労働時間が…

所定労働時間6時間

<======>

 

 

5日取得可能であれば…

@ 6時間の
とき

1日(=6時間)
休む

 

1日分の休暇

⇒残り4日取得可能

 

所定労働時間8時間

<===========>

 

 

A 8時間の
とき

6時間休む

2時間出勤

6時間の休暇

⇒残り4+1時間取得可能

7時間−6時間)

■ 厚生労働省のウエブサイトに、Q&Aが掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf

/ポイント/

令和311日までに、就業規則や育児介護休業規程等を変更しなければなりません。時間単位で取得することが困難な業務がある場合はどうするのか、また、残日数の管理をどのように行うのか など、早めに確認しておきましょう。

 

 

ご清覧いただきまして、ありがとうございます。

4月より、弊社各部の部署名称を一新し、弊部は「人事給与部」に名称変更いたしました。カタカナから漢字に変わり、少し固くなりました。しかし、以前はどのような業務をしているか、わかりづらかったのですが、「人事給与部」になって、イメージしやすくなったように思います。
今後とも、お客様目線で、より付加価値の高い業務を目指し、新たな気持ちで頑張ってまいります。引き続きよろしくお願い致します。                                  併せて、新型コロナウイルス感染予防対策として、弊部でも、在宅勤務を実施することになりました。初めてのことで、不慣れな点もありますが、お客様に安心していただけるよう、しっかり集中して業務に取り組みたいと思います。(U/入社3年目)

ご希望の内容などございましたら、貴社の給与計算業務を受託しております弊社担当者まで是非お申し付けください。
なお、当記事は、20204月時点で公表されている制度内容等を基に作成しています。

 <編集担当:人事給与部 第二業務グループ>