コベルコビジネスサポート パーソネルTopics(2020年5月) |
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法令改正などから取り上げてご案内します。 |
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令和2年分より、寡婦(夫)控除が変わります |
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これまで、同じひとり親であっても、婚姻歴の有無や性別によって、控除額が異なっていました。そこで、すべてのひとり親家庭に対して、公平な税制支援を行うため、下記のように税制が改正されました。 |
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「ひとり親」について、婚姻の有無や性別による差がなくなります |
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■ 寡婦(夫)控除が見直しされました。令和2年分の所得税からとなり、給与所得者は、令和2年分の年末調整において適用されます。毎月の源泉徴収は、令和3年1月1日より適用されます。 [改正前]
▼ [改正後]
*➀ 未婚のひとり親は、合計所得金額が500万円以下で、かつ、生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下)がいる場合に、「ひとり親控除」(控除額35万円)が適用されます。 *A 寡婦(夫)控除に、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。 *B 未婚のひとり親、寡婦、いずれについても、住民票に事実婚の記載(「夫(未届)」「妻(未届)」の記載)があれば、控除の対象外となります。 *C 子ありの寡夫の控除額が、子ありの寡婦と同額になります。 ■ 個人住民税が非課税になる「単身児童扶養者」に該当するとき ・ 令和2年分より、扶養控除等申告書の「住民税に関する事項/単身児童扶養者」欄へ記入する必要がありましたが、令和2年4月1日以降に提出する分から、その記入が不要になります。 総務省Webサイト「住民税に関する事項」欄の記載例(イメージ) ・ 「単身児童扶養者」とは |
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/ポイント/ |
事実婚など、個別に確認しづらいところもあります。「会社に知られたくない」と思う従業員もいるかもしれません。会社に申告しなくても、確定申告で控除を受ける方法もあることを、従業員へお知らせしておくのもいいでしょう。 |
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法令改正などから取り上げてご案内します。 |
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子の看護・介護休暇について、時間単位の取得が義務化されます |
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子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・看護休業法施行規則等が改正されました。これにより、令和3年1月1日より、事業者は、従業員が「時間単位」で、子の看護休暇や介護休暇を取得できるようにする必要があります。 |
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どのように改正されているのでしょうか |
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■ 「時間」とは、1時間を整数倍した時間です。例えば、「2時間単位での取得のみ認める」という取り扱いはできません。 ■ 従業員からの申し出に応じ、従業員の希望する時間数で取得できるようにします。また、日単位、時間単位のどちらで取得するかも、従業員の選択に委ねられます。 ■ 休暇を取得した時間数の合計が、1日の所定労働時間数に相当すると「1日分」の休暇になります。 |
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「1日分」はどのようにカウントするのでしょうか |
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■ 時間単位で看護・介護休暇を取得する場合、何時間分の休暇で「1日分」の休暇となるのでしょうか? (A) 1日の所定労働時間が7時間のときは、7時間分の休暇で「1日分」です。 例)1日の所定労働時間が7時間30分のとき
(※8時間−7時間) ■ 日によって所定労働時間数が異なる労働者は? (A) 「1日分」の時間は、「1年間における1日の平均所定労働時間」です。 ・ 1日の所定労働時間と同じ時間数で休暇を取得⇒「日単位」での休暇とする。 ・ 1日の所定労働時間未満の時間数で休暇を取得⇒「時間単位」での休暇とする。 例)1日の平均所定労働時間が7時間で、6時間の休暇を取得するとき
(※7時間−6時間) ■ 厚生労働省のウエブサイトに、Q&Aが掲載されています。 |
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/ポイント/ |
令和3年1月1日までに、就業規則や育児介護休業規程等を変更しなければなりません。時間単位で取得することが困難な業務がある場合はどうするのか、また、残日数の管理をどのように行うのか など、早めに確認しておきましょう。 |
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ご清覧いただきまして、ありがとうございます。 4月より、弊社各部の部署名称を一新し、弊部は「人事給与部」に名称変更いたしました。カタカナから漢字に変わり、少し固くなりました。しかし、以前はどのような業務をしているか、わかりづらかったのですが、「人事給与部」になって、イメージしやすくなったように思います。 ご希望の内容などございましたら、貴社の給与計算業務を受託しております弊社担当者まで是非お申し付けください。 <編集担当:人事給与部 第二業務グループ> |