今日味新深(No.78:2014/2/17)
中国政府はWTO加盟に併せて、ボイラー、圧力容器(ガス容器も含む)、圧力パイプ(管道)、エレベーター、起重機、ロープウェイ、大型観光施設などの特種設備に対して、監督・管理の強化に力を入れてきました。これまで2009年に改正した《特種設備安全監察条例》が関連法の上位に位置付けられていましたが、2013年6月29日に《中華人民共和国特種設備安全法》の公布により、これが最上位法として2014年1月1日から施行されることになりました。
これにより、日本企業が中国にビジネス進出する際、日本国内で設計・製造したもので特種設備製造許認可制度実施対象とされる特種設備を中国に輸出・販売または中国で据付・使用する場合、かならず中国特種設備製造許可を受ける事が義務づけられます。
また、中国特種設備製造許可申請にあたって、日本企業を含むすべての外国企業は中国国内の企業と同様に、中国の関連法律・規定・基準などを遵守して、実施しなければならないこととなっています。
具体的には、監督・管理の行政トップとして、国務院傘下の国家品質監督検査・検疫総局の特種設備安全監察局が、国内外の中国特種設備製造許可証を申請する企業に対して、受理から発行までの審査・評価のすべての権限をもっています。実際の申請受理や許可証発行の実務担当窓口は「中国特種設備製造許可弁公室(SELO)」であり、行政的な役割を果たしています。
一方、中国特種設備製造許可証取得においては技術的審査・評価が欠かせず、それを実施する機関は日本の高圧ガス保安協会に相当する中国特種設備検測研究院(CSEI)です。
これらの申請には複雑な中国法規制などに対する深い理解が必要なため、中国の法律・規定や基準などの習得や理解に大変苦労されている外国企業が多いと見られています。日本企業も例外ではありません。
日本企業の中国ビジネスを支援しているJETRO(日本貿易振興機構)のホームページでは、通信機器や自動車部品、電子部品、医療機器などに関する認証制度の紹介や申請手続きなど多く紹介されていますが、中国特種設備製造許認可制度についての情報はほとんど紹介されず、関係する日本企業は民間のコンサルティング会社または個人のコンサルタントに頼っているのが現状です。
弊社は、中国ボイラ・圧力容器製造許可取得業務を支援する目的で、2008年から関連のコンサルティング業務を開始しました。これまで数多くのコンサルティングを無事完了させ、今も引き続きそれらの関連企業の製造許可証の更新や追加認証手続きなどを支援しています。